特定電子メール法の対象は?BtoBでも適用されるの?法律の概要と3つの対策ポイントを解説

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特定電子メール法の対象は?BtoBでも適用されるの?法律の概要と3つの対策ポイントを解説


こんにちは。「SMSLINK」ライターチームです。

2002年に施行が開始された「特定電子メール法」は、広告や宣伝を目的とするメールを規制し、良好なインターネット環境の保持を目的とした法律です。

「特定電子メール法」に違反した場合は、罰則の対象ともなるため、メール配信担当者は「特定電子メール法」に違反しないか、あらかじめ確認をしておく必要があります。

今回は、「特定電子メール法」の概要の他、2度の改正を経た「特定電子メール法」で対象となる電子メール、また「特定電子メール法」が適用される範囲と適用されない範囲についてご紹介していきます。

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目次[非表示]

  1. 1.「特定電子メール法」とは?
    1. 1.1.「特定電子メール法」はなぜ制定された?
  2. 2.特定電子メール法の対象となる電子メールとは?
  3. 3.特定電子メール法が適用される範囲と適用されない範囲とは?
    1. 3.1.特定電子メール法が適用される一例
    2. 3.2.特定電子メール法が適用されない一例
    3. 3.3.特定電子メール法はBtoBにも適用される
  4. 4.特定電子メール法に抵触しないメールの運用方法
    1. 4.1.受信者からの同意を得ていること
    2. 4.2.配信停止の申し出があった場合、即停止が可能な設計とすること
    3. 4.3.メルマガの配信を行う際には、表示義務を守っていること
  5. 5.「特定電子メール法」を正しく理解して、メール配信の運用を

「特定電子メール法」とは?

「特定電子メール法(正式名称:特定電子メールの送信の適正化等に関する法律)」とは、迷惑メールの抑制および良好なインターネット環境を保つことを目的とした法律です。

2002年に施行が開始されたのち、2005年に1度目、2008年には2度目の法改正を経て現在に至ります。

そのため、現行で適用されているのは2008年に改正された「特定電子メール法」となっており、施行当初と比べて規制が厳しくなっているのが特徴です。


「特定電子メール法」はなぜ制定された?

そもそも「特定電子メール法」は、なぜ制定される運びになったのでしょうか。

その理由として、2001年ごろから増加した、電子メールで一方的に広告や宣伝を送りつける「迷惑メール」の社会問題化が挙げられます。

この問題に対応すべく、総務省により2002年制定・施行されたのが「特定電子メール法」です。


  特定電子メール法はどんなときに違反になる!?罰則や違反しないための注意点を解説 企業のマーケティング活動において、電子メールは必要不可欠なツールです。しかし、ビジネスで電子メールを使用するためには、特定電子メール法で定められたルールを守る義務があります。この記事では、特定電子メール法が制定された理由や違反した場合の罰則などについて解説します。違反しないための注意点についても解説するため、ぜひ参考にしてください。 SMS配信サービス SMSLINK - 株式会社ネクスウェイ



特定電子メール法の対象となる電子メールとは?

「特定電子メール法」の対象は、営利目的で送信される広告や宣伝などの電子メール(広告宣伝メール)となります。

特定電子メール法では「特定電子メール」を以下のように定義しています。

電子メールの送信(略)をする者(営利を目的とする団体及び営業を営む場合における個人に限る。(略))が自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行うための手段として送信をする電子メールをいう。 

引用:特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(第2条1項)


通常の電子メールのみだけではなく、電話番号により送受信を行うSMS(ショートメッセージサービス)も対象となるので、メール配信を検討している担当者の方はあらかじめ確認をしておきましょう。(※2005年法改正、適用範囲の拡大)

なお、広告宣伝メール全般について、オプトイン方式(受信者から事前に同意を得た場合のみ、広告宣伝メールを送信できること)や、特定の事項の表示を行うことが義務づけられています。違反すると罰則の対象となりますので、注意が必要です。(※2008年法改正、オプトイン規制の導入)


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特定電子メール法が適用される範囲と適用されない範囲とは?

「特定電子メール法」が適用される範囲は、先に触れた通り、主に広告や宣伝など営利目的を伴う電子メールとなります。


特定電子メール法が適用される一例

  • 営業上のサービスや商品等に関する情報を広告もしくは宣伝しようとするサイトへ誘導することが送信目的に含まれる電子メール
  • SNSへの招待や懸賞当選の通知、友達からのメールや会員制サイトでの他会員からの連絡などを装って営業目的のサイトへ誘導しようとする電子メール


特定電子メール法が適用されない一例

  • 取引上の条件を案内する事務連絡や料金請求のお知らせなど取引関係に係る通知であって広告又は宣伝の内容を含まず、広告又は宣伝のウェブサイトへの誘導もしない電子メール
    単なる時候の挨拶であって、広告や宣伝の内容を含まず広告又は宣伝のウェブサイトへの誘導もしない電子メール 
  • 政治団体・宗教団体・NPO法人・労働組合等の非営利団体が送信する電子メール


参考:特定電子メールの送信等に関するガイドライン(総務省)


特定電子メール法はBtoBにも適用される

特定電子メール法はBtoBのメール・SMSにも適用されます。

ただし、前項の「特定電子メール法が適用されない一例」のような例外もありますので、送りたい内容によって適用されるか否かを確認するようにしましょう。

また、企業のHPで公開されているメールアドレスへの広告宣伝メールの送付には注意が必要です。特定電子メール法では「自己の電子メールアドレスを公表している団体又は個人」はオプトイン規制の対象外としています。


第三条 送信者は、次に掲げる者以外の者に対し、特定電子メールの送信をしてはならない。
四 前三号に掲げるもののほか、総務省令・内閣府令で定めるところにより自己の電子メールアドレスを公表している団体又は個人(個人にあっては、営業を営む者に限る。)

引用:特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(第3条第1項)


つまり、HP等で公開されているメールアドレスへは、事前に同意を得ていない広告宣伝メールを送ったとしても法律違反にならないということです。

ただし、公開されているアドレスに「このメールアドレスへの特定電子メールの送信を拒否します」といった表示がある場合には、オプトイン規制の対象となるので、事前の同意なしに特定電子メールを送らないように注意しましょう。


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特定電子メール法に抵触しないメールの運用方法

「特定電子メール法」に抵触しないメールの運用方法については、次の3点に注意するのがよいでしょう。


受信者からの同意を得ていること

「特定電子メール法」では、広告宣伝メールの送信は事前に受信の同意を得た人にのみ配信可能となっています。

受信者から同意を得るためには、「文字の大きさや色」「メールの送信者や送信委託者の明記」「わかりやすい場所への同意確認文の記載」がポイントとなります。


配信停止の申し出があった場合、即停止が可能な設計とすること

メール受信者から配信停止の申し出があった場合は、即停止が可能な設計とする必要があります。

受信者が操作に手こずることの無いよう、わかりやすくシンプルな配信停止方法を検討するとよいでしょう。


メルマガの配信を行う際には、表示義務を守っていること

  • 送信者の氏名(会社名)または名称
  • 配信停止ができる旨の記載
  • 送信者の住所および問い合わせを受け付けている連絡先


「特定電子メール法」を正しく理解して、メール配信の運用を

広告宣伝メールの規制を目的とする「特定電子メール法」ですが、理解が不十分なままメール配信を行うと、罰則の対象となる場合もあります。

ぜひ今回ご紹介した内容を参考に、「特定電子メール法」の対象となる電子メールについていま一度確認をし、「特定電子メール法」に違反しないメールの運用方法の検討をおすすめします。

***

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